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東京で債務整理・借金相談うんぬんを言う前に、まずは、任意整理について知ろう その2
前回、任意整理をする場合には、利息制限法が重要な役割を果たしていることを説明しました。
そこで、前回の復習も兼ねて、利息制限法の条文(一部抜粋)を見てみます。
これによると、貸金業者が取得してよい利息は、20%までであることは、前回も確認しました。
そして、テレビCMをうっている大手のサラ金でもこの法律はほとんど守っていなかったことも説明しました。
今回は、この利息制限法による債務の圧縮の他に、任意整理でできることを紹介します。
任意整理では、弁護士会・司法書士会の統一基準で、多重債務状態で完済不能になっている場合は、金利のカット(0%を目指す)を交渉することとなっています。
金利がなくなれば、あと何回返済すれば完済にいたるという道筋が立ちます。
金利がある場合には、返済が滞るたびに、完済までのゴールも大幅にずれ込んでいくので、いつまでも完済できない借金地獄となってしまうのです。
そこで、弁護士や司法書士が行う任意整理では、利息制限法による借金残高の圧縮の他に、金利のカットも行われることになったのです。
なお、この任意整理にも金利カットや債務残高圧縮によるメリットがあるものの、デメリットもあるので、自分に最適な債務整理をしたい場合には、実際に弁護士や司法書士に債務整理相談・借金相談をするしかありません。
大阪や東京では債務整理相談は無料(東京の借金相談は無料)であることが大半なので、積極的に活用しましょう。
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